当研究会について

当研究会について

 当研究会は、当初、「コンピュータ関連法研究会」として発足し、コンピュータプログラム著作権等のコンピュータに関する法領域についての研究活動を行ってまいりましたが、その後、知的財産権一般を研究対象とすることとして、「知的財産権法研究会」に名称を改め、現在に至っています。

 ところで、今日の情報化社会の進展はめざましく、新規立法の解釈、インターネットにおける著作権保護やその処理システムのあり方、ドメインの法的位置づけなど知的財産権法のプロパーの問題ばかりでなく、電子取引における消費者保護や、インターネットにおける個人情報保護など、研究すべき対象はますます拡大しております。当研究会も、これらを含め最新のテーマを選択し、研究活動を行うよう努めています。

 当研究会の主な活動は、定例会のほか、公開講座、講演録の出版などです。

 定例会は、4月及び8月を除く毎月1回、外部の専門家ないし当研究会会員を講師として、最新のテーマについて議論します。また、平成10年度からは、第二東京弁護士会研修文化委員会(現・研修センター)との共催によって、公開講座を開催しています。