お知らせ

金融商品取引法研究会の月例会のお知らせ

 しばらく活動が中断していた金融商品取引法研究会の月例会を11月から再開いたします。会員の皆様には長らくご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。     

 不正会計事象が上場企業で止まりません。会計不祥事をめぐって、金融庁は資本市場のゲートキーパーとして監査人たる公認会計士と法律顧問たる弁護士を重視し、その職務遂行について高い期待をいただいているところであることはご存知かと思います。また、監査人には「監査における不正リスク対応基準」が新たに制定されました。そこで、再開の第一弾は、この問題について大変お詳しい遠藤元一先生(東京霞ヶ関法律事務所)にご登壇願い、下記の要領でご講演を賜ります。ふるってご参加をお願いします。

1.演題

 「『監査における不正リスク対応基準』が監査人および経営者の法的責任に及ぼす影響」

2.講演の趣旨

オリンパス損失飛ばし・同スキーム解消事件およびハコ企業等、わが国の資本市場を揺るがす会計不祥事が生起したことを契機として「財務諸表の重要な虚偽表示をどのように検出して監査の有効性を高めるか」という問いかけに対する処方箋として、平成25年3月に金融庁企業会計審議会は、正リスクにフォーカスして監査基準を一部改訂するとともに「監査における不正リスク対応基準」を新たに設定・公表した。

このようにして策定された、不正リスク対応基準は監査実務のあり方にどのような変化をもたらすのか、あるいは監査人の法的責任(善管注意義務を理由とする民事責任)にどのような影響を及ぼすのか、さらに、有価証券報告書等提出会社の経営者の法的責任にどのような影響をおぼすのか等について裁判例を踏まえながら検討を行いたい。

3.日時      平成25年11月18日午後6時~午後8時

4.場所    第二東京弁護士会1002会議室

5.連絡先  副代表幹事・池永朝昭
        tomoaki.ikenaga@amt-law.com

 なお、本講演は金融商品取引法研究会会員は無料ですが、非会員でも参加できます。その場合には資料代として1,000円をいただきますので宜しくお願いします。

 

以 上