メリットと費用
話し合いで解決できる
ある日、皆さんの身の回りで突然起こったトラブル。
大ごとにはしたくないけれど、どうにかお互い納得がいく解決がしたいと望んでいらっしゃる方も多いことでしょう。
「仲裁センター」は、そんな皆さんの為に、弁護士会が簡単な手続でトラブルを解決できるように設けた、裁判外紛争解決機関(ADR)です。
柔軟に解決できる
あっせん人は、10年以上の弁護士経験のある弁護士の中から選ばれます。また、あっせん人には、元裁判官、大学の先生、建築士などの専門家からも選ばれます。
裁判官は選ぶことはできませんが、あっせん人は選ぶことができます。
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どんなあっせん人を選んで良いかわからない場合は、仲裁センターでトラブル内容にあったあっせん人を紹介することもできます。
あっせん人は、申立人・相手方双方からお話を聴いて、金銭を払うといった解決はもちろんのこと、それ以外の謝罪などの具体的なご要望に応じた解決を目指します。
また、どうしても相手方と顔をあわせたくない場合は、交互にお話をお聴きするなどの配慮をします。待機する部屋は別々の部屋です。
多彩な解決方法があることによって、裁判よりも柔軟で納得のいく解決を図れることが、仲裁センターの大きなメリットの一つです。
早く、安く解決できる
通常の裁判は、何年もかかることがあり、弁護士の費用もかかります。
仲裁センターは、シンプルな流れと手数料が特徴です。
弁護士を使わずに解決することもできます。
解決までの流れ
- 申込み手数料
- ●申立人 11,000円(税込)
- 期日手数料
- ●申立人・相手方 それぞれ5,500円(税込)
- 成立手数料
- ●負担割合はあっせん人が定めます。
例)解決額
10万円 8,800円(税込)
100万円 88,000円(税込)
1000万円 495,000円(税込)
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