第二東京弁護士会

申し立て方法

申し立て方法

申立書をダウンロードし、仲裁センター事務局に直接お持ちいただくか、郵送にてその他の提出書類と一緒に提出してください。申立書は仲裁センター事務局にもご用意していますので、その場で記載して提出することもできます。 作成方法がわからない場合は、仲裁センター事務局にお問い合わせいただくか、記載例をご参照ください。

※仲裁センター事務局には、弁護士が常駐しているわけではありません。
直接お越しいただいても、電話をいただいても、トラブルの内容(「法的に自分の権利が認められるのか」「裁判だったらどうなるのか」等)に関する相談をお受けすることはできません。
トラブルの解決に申立てがふさわしいか悩まれている場合は、無料で弁護士の手続相談を受けることができますので、お問い合わせフォームよりお悩みをお聞かせください。

提出先

第二東京弁護士会 仲裁センター
東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
TEL:03-3581-2249
受付時間:9:30~12:00 13:00~17:00

必要書類

申立時の提出物チェックリスト

ご利用時の注意事項

・受付は、祝祭日を除く月曜日~金曜日の9:30~12:00・13:00~17:00ですが、確認事項等ございますので、16:00頃までにお越しいただきますようお願い申し上げます。
・受付後,受理させていただくかどうかを検討し、ご連絡致します。受理をさせていただく場合は、申立手数料をご納付いただきます。受理が難しい場合は、申立書類をお返し致します。
・相手方が不応諾の場合、出頭を強制することはできないため、事件を取り下げていただくことになりますが、あっせん人立会のもと、当事者がお話し合いをする期日を一度も開催せずに取下げとなった場合には、申立費用の半額を返金いたします。
ただし、第1回期日において、相手方が和解あっせん手続に応諾しなくとも、申立人が期日に出席したときには、半額返金はいたしませんのでご了承ください。
・ご提出いただいた書類は返却致しませんのでご了承ください。

※スマートフォン・タブレットの場合はアプリでご覧ください

気になったら、聞いてみよう!

第二東京弁護士会 仲裁センター03-3581-2249

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