第二東京弁護士会

トラブル事例

相続のトラブル

トラブルの概要
兄弟2人で遺産分割協議を行うことになり......

年老いた両親が相次いで亡くなり、相続人である兄弟2人で遺産分割協議を行うことになりました。自宅の不動産が遺産のほとんど全てでした。 兄は、長年両親と同居し、老後の介護を行ってきたことを理由に、自宅不動産は自分が取得する、弟にはハンコ代程度を支払うので十分だと主張しました。 弟は、兄が自宅不動産を取得するのはよいが、その代わりに相応の金額が払われるべきだと主張しました。 2人で話し合いをしましたが、まとまるどころか、かえって感情的な言い争いになってしまいました。 そこで次男は、公平な第三者の意見を聞きながら冷静に話し合ったほうがよいと考え、仲裁センターに和解あっせんを申し立てました。

和解あっせんの経過

1回目のあっせん期日では、兄弟同席で遺産の範囲やこれまでのいきさつについて確認がされました。
兄夫婦が行なってきた両親の介護のことも話題になりました。実家から離れて暮らし盆正月くらいしか帰省できなかった弟は、その話を聞いて兄夫婦の苦労をはじめて知りました。兄も、自宅を取得するからには相応の代償金の支払が必要なことは理解していました。

2回目の期日では、それぞれが不動産業者から取り寄せた自宅の査定を持ち寄りました。これは、前回あっせん人から言われていたものです。査定の金額に大きな違いはありませんでした。

あっせん人は、自宅の査定金額や、兄夫婦が行なってきた介護の内容などをふまえて、兄から弟に代償金を支払うあっせん案を示しました。
兄弟ともそれに同意し、和解が成立しました。

気になったら、聞いてみよう!

第二東京弁護士会 仲裁センター03-3581-2249

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