2007年4月より、自主事業は東京三弁護士会が行っています

2007/05/17

 法律扶助協会の解散に伴い、2007年4月1日から、日弁連が自主事業の実施主体となり、東京三会が日弁連を代行して扶助協会東京都支部の自主事業の大半を担当していきます。会員にとっては、利用申込の受付、援助決定に関する事務、事件終了後の報告・報酬の受領などの手続は基本的には変わりません。なお、10月からは日弁連が法テラスに自主事業を委託する予定ですが、上乗せ報酬審査は引き続き東京三会で行います。

※自主事業とは、(1)刑事被疑者、(2)少年保護、(3)犯罪被害者、(4)難民認定、(5)外国人、(6)子ども、(7)精神障害者、(8)心神喪失者等、(9)高齢者、障害者及びホームレス、(10)中国残留孤児等国籍取得の10事業です。

※(3)犯罪被害者と(4)難民認定は日弁連が直営で、(10)中国残留孤児等は法テラスが厚労省等の委託を受けて行います。


I.問い合わせは、東京三弁護士会法律援助事務センターへ
 申込方法、援助開始要件などの問い合わせや必要書類等の入手は、弁護士会館3階(扶助協会東京都支部と同一の場所)の東京三弁護士会法律援助事務センター(TEL:03-3500-1677)へお願いします。援助制度の概要、申込書に記載された内容を依頼者に説明し、援助の要件を充たしているかを確認してください。

II.申込みは、東京三弁護士会法律援助事務センターへ
 所定の用紙に申込者が署名押印(指印可。指印証明は不要。)し、弁護士が記名押印します。所定の用紙の提出は、東京三弁護士会法律援助事務センターへの持参・郵送でも、FAX送信(FAX:03-3580-2877)でもかまいません。

III.弁護士としての活動はすぐに始めることができます
 明らかに要件を充たさない場合を除き援助開始決定がなされ、FAXで通知されます。なお、要件充足に特に疑問がある場合、書類の提出を求められることもあります。
IV.報酬は、毎月15日〆 翌月10日限り支払いです
 終結報告書を提出すると弁護士会が終結決定を行い、報酬の決定・支払がなされます。

※なお、刑事援助関係の書式は、「会員専用ページ」→「雛形ダウンロード」→「当番弁護士書式集」に掲載されております。

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