会長声明

2006/12/19

貸金業制度の抜本的改正を歓迎する会長声明

2006年(平成18年)12月19日
第二東京弁護士会 会長 飯田 隆

 本年12月13日、国会において「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が全会一致で可決され、成立した。

 この法律は、これまでの貸金業規制法を抜本的に改正し、多重債務問題解決の観点から見直しを図ったものである。最大の争点であった金利規制について、グレーゾーン金利(貸金業規制法43条のみなし弁済規定)が概ね3年で廃止され、出資法の上限金利が年29.2%から年20%まで引き下げられただけでなく、貸金業登録のための資産要件引き上げによる業界参入規制や、行為規制の強化、借り手の収入の3分の1を超える過剰与信の禁止なども盛り込まれた。

 当会は、これまでも多重債務問題、高金利問題等について積極的に提言を行ってきており、また当会所属の多くの弁護士が多重債務問題解決のために努力してきたものであるが、今回の貸金業規制法の抜本的改正は、日本弁護士連合会や当会の意見を全面的に取り入れ、多重債務問題を抜本的に解決しようとするものであり、高く評価するものである。

 今後は、200万人を超えるといわれる多重債務者の救済と、生活困窮者や資金を必要とする市民への助言と支援をさらに実効的に進めるために、本年中にも内閣官房に設置される予定の「多重債務者対策本部」(仮称)を中心に、多重債務者の救済制度の整備や低利の貸付制度の充実など、セーフティネットの構築を求めるとともに、当会としても、相談の受け皿となるべきクレジット・サラ金問題専門の相談体制の拡充強化に全力をあげて取り組むことを宣言する。

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