会長声明

2007/01/31

中国「残留孤児」国家賠償請求訴訟東京地裁判決に対する会長声明

2007年(平成19年)1月31日
第二東京弁護士会 会長 飯田 隆

 第二次世界大戦終戦後、中国に取り残され、帰国した後も困難な生活を送っている日本人「残留孤児」たちが、国に対して損害の賠償を求めていたいわゆる中国「残留孤児」国家賠償請求東京訴訟(1次)において、東京地方裁判所民事第28部は、1月30日、原告らの請求をすべて棄却する判決を言い渡した。

 先に、日本弁護士連合会は、1984年の人権擁護大会において、「中国残留邦人の帰還に関する決議」を採択し、中国「残留孤児」を含む残留邦人の日本国籍取得の手続きを速やかに整備し、早期に日本への帰還を実現すべきことや、自立促進のための特別の生活保障策を速やかに講じることなど、残置された人々の人権を回復すべきことを国に対して求めた。しかし、その後も中国残留邦人に対する国の支援は十分に行われず、2002年12月の東京地方裁判所への本件提訴を皮切りに、永住帰国した元中国「残留孤児」の8割を超す2200人以上が、全国15の地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起する事態となった。

 今回の東京地裁判決は、「国の実質的な植民地政策や戦争政策は高度の政治的判断に基づくものであり、本来司法審査の対象とはならない」「そのような司法審査の対象外とされるべき国の政策を、国の作為義務を発生させる先行行為として取り上げることが相当であるのか疑問」などと述べたうえで、国の「早期帰国実現義務」と「自立支援義務」のいずれの存在も否定し、原告らの請求を全面的に退けた。

 昨年12月、本件と同様の事件について、神戸地方裁判所は「残留孤児」が生じるに至った経緯を具体的に認定したうえで、「戦闘員でない一般の在満邦人を無防備な状態に置いた戦前の政府の政策は、自国民の生命・身体を著しく軽視する無慈悲な政策であったというほかなく、憲法の理念を国政のよりどころとしなければならない戦後の政府としては、可能な限り、その無慈悲な政策によって発生した残留孤児を救済すべき高度の政治的な責任を負う。」として、国に総額約4億6000万円の支払いを命じた。今回の東京地裁判決は、この神戸地裁判決とは対照的に、国の義務を否定することによって中国「残留孤児」の法的な救済の途をとざすもので、人権の砦たる司法の役割に照らし、きわめて問題が大きいと言わざるを得ない。

 神戸地裁判決が指摘するとおり、日中国交正常化後も、「残留孤児」の多くが日本の親族の身元保証を求められるなどの制限措置によって帰国できない状態が続いた。やっと帰国できた「残留孤児」の多くが、日本語の教育を受けられず、就労の機会がないことから経済的困窮に陥っている現状は、深刻である。本件訴訟の原告らの6割以上が生活保護を受けている現実があり、高齢化も進んでいる。当会は、国会と政府に対し、少なくとも永住帰国した元「残留孤児」に対し、医療・住宅など生活全般にわたる支援制度や老後の所得保障制度を早急に整備することを、強く求める。

もどる