会長声明

2007/02/14

犯罪による収益の移転防止に関する法律案の閣議決定についての会長声明

2007年(平成19年)2月14日
第二東京弁護士会 会長 飯田 隆

 政府は、昨日行われた閣議で、今通常国会に「犯罪による収益の移転防止に関する法律案」を提出することを決定した。同法案は、警察庁作成の当初案においては、弁護士に対して、疑わしい取引を依頼者に密かに届出ることを義務づける条項を含んでいたため、日本弁護士連合会及び当会をはじめ全国の単位弁護士会において、当該条項の削除を強く求めてきた。今回閣議決定された法律案では、当該条項は削除されている。これは、日弁連及び当会のこれまでの主張が理解され取り入れられたものであり、高く評価するところである。
 もちろん、弁護士がマネーロンダリングにいささかも加担することがあってはならないことは当然であり、当会もその趣旨を会員に周知徹底させていく所存である。
 しかしながら、そのために弁護士に対して依頼者の疑わしい取引を密かに届け出ることを義務づける制度を設けることは、弁護士と依頼者との信頼関係を根本的に損ない、弁護士制度の根幹を揺るがすもので、弁護士会として決して許容できるものではない。当会は、将来とも、このような法制度が立法化されることのないよう、見守っていくものである。

もどる