会長声明

2007/05/15

憲法改正手続法に最低投票率の導入等を求める会長声明

2007年(平成19年)5月15日
第二東京弁護士会 会長 吉成 昌之

 憲法改正手続法が5月14日参議院本会議で可決成立した。
 当会は、同法案の衆議院での採決強行を受けて、本年4月16日、「日本国憲法の改正手続に関する法律案」の参議院での慎重審議と最低投票率の導入を求める会長声明を発し、憲法改正のための国民投票には、最低投票率または最低得票数についての規定を設けることが必須であること、公務員・教育者の国民投票運動の制限やテレビ等の有料意見広告の制限などについて多くの問題があることを指摘し、これら重大な問題が解消されるよう求めてきた。
 しかし、参議院でもこれらの問題点について十分な審議はなされなかった。このことは、参議院日本国憲法に関する調査特別委員会で最低投票率制度の意義・是非について検討を加えることなど18項目にわたる附帯決議がなされたことからも明らかである。
 これら多くの問題を抱えた憲法改正手続法の国民投票に関する規定の施行は、公布から3年後とされている。
 当会は、憲法改正権者は国民であるとの視点に立ち、国民投票に真に国民の意思を反映することができるものとなるよう、あらためて最低投票率の導入等、同法の抜本的見直しを強く求めるとともに、引き続き同法の問題点を指摘し、これらを解消すべく必要な提言をしてゆく決意である。

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