会長声明

2007/11/29

割賦販売法改正に関する最終報告書に対する会長声明

2007年(平成19年)11月29日
第二東京弁護士会 会長 吉成 昌之

 2007年(平成19年)11月29日に経済産業省・産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は割賦販売法に導入すべき措置に関する最終報告書をまとめました。
 それによれば同委員会の意見は大要以下の通りの内容です。
 クレジット取引に関する相談件数の約8割が個品割賦購入あっせん(以下「個別クレジット」という)取引に関するものであることから、(1)個別クレジット業者を登録制とする、(2)加盟店審査義務を法定する、(3)個別クレジット契約にクーリングオフ規定を導入する、(4)個別クレジット契約の既払金の返還を一定条件下で認める等の措置を求めています。
 また、過剰与信防止のための措置として過剰与信防止義務を法定し、さらに割賦販売法の適用範囲を広げるために割賦の定義自体の見直し、指定商品制の廃止等も求めています。
 上記最終報告書の議論の方向性はクレジット被害を防止するための法制度を求めるものであり、当会が2007年3月14日に発した「割賦販売法改正意見書」の意見の趣旨と方向性を一にするものとして評価できます。特に、既払金の返還を一定条件下であっても認める提言をしていることは画期的です。
 しかしながら上記個別クレジット契約の既払金返還が認められる範囲が特定商取引法の対象となる取引に限定されているため、美容医療など現行特定商取引法の対象取引外の被害を救済できずなお不十分と言わざるを得ません。また、特定商取引法小委員会で導入が検討されている過量販売取消権が認められた場合に、個別クレジット契約も取り消しうるのかは不明確ですし、何社もの販売会社が同一人に販売した場合は、結果的に過剰与信となっても過量販売の定義如何によっては取消ができないことも考えられます。
 そこで、当会としては今後の法改正に関し、(1)クレジット被害をさらに実効的に防止する観点から、既払金返還が認められる範囲を個別クレジット契約全体に広めること、(2)過剰与信防止の観点から、特定商取引法改正で過量販売取消権が認められたときには個別クレジット契約も取消すことができるようにし、年収等の具体的数値を盛り込んだ実効的な過剰与信基準を策定すること等により、過剰与信及び過料販売ともに個別クレジット契約を取消すことができるものとするよう強く求めます。

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