会長声明

2011/03/31

裁判員裁判無罪判決に対する破棄自判に関する会長声明

2011年(平成23年)3月31日
第二東京弁護士会会長 栃木 敏明
10(声)第15号

 昨日(3月30日)、東京高等裁判所は、覚せい剤取締法(営利目的輸入)等に問われている被告人に対し、第一審(千葉地方裁判所)の裁判員裁判における全面無罪判決を破棄して、有罪判決(懲役10年、罰金600万円)を言い渡した。
 本件は裁判員裁判で初めて全面無罪判決が下された事案であり、これに対して検察官が控訴し、控訴審の判断が注目されていたところ、控訴審が裁判員裁判の無罪判決を破棄して自判した初めてのケースにもなった。
 一審において無罪判決が出された場合に、そもそも検察官控訴を認めるべきではないという考えも有力に主張されているところであるが、裁判員裁判において合理的疑いがあることを理由に無罪判決が下された事案について、一審と同様の証拠関係を前提として、控訴審が破棄自判することは、事実認定に市民感覚を反映させようとする裁判員裁判の制度趣旨を著しく減殺するものといわざるをえない。
 東京高裁においては、一昨日(3月29日)にも、第一審(東京地方裁判所)の裁判員裁判における一部無罪判決について破棄差戻判決が出されたところであるが、当会は、最高裁判所における今後の判断を注視するとともに、引き続き、裁判員裁判をよりよい制度とするための努力を尽くす所存である。

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