意見書

2011/12/14

商業・法人登記制度に関する意見書


 当弁護士会は、商業登記規則第61条第3項を改正し、取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても、設立ないし就任時の登記の申請書には、当該取締役及び監査役が就任の承諾をした事実を証する書面(承諾書等)の印鑑につき、市町村長の作成した証明書(印鑑証明書)を添付しなければならないこととすることを求めるべく、2011年12月14日、以下の意見書を法務省・法務大臣・各政党に提出いたしました。

 詳細は以下のPDFをご覧ください。

もどる