第三話

リストラ

債務管理もきちんと行うようになり、Aさんの会社は順調に成長してきました。 あるとき、金融機関から、「御社の事業部門のうち、○×工場が赤字を垂れ流していますね。 ここのリストラを進めてください」と指摘を受けました。悩んだ末、Aさんは、 ○×工場の朝礼で、その工場の閉鎖とそこで働いていた全従業員の解雇を宣言しました。

1か月後、Aさんのもとに、裁判所から「仮処分申立書」が届きました。 「地位の保全?」「賃金の仮払い?」Aさんはよく分かりません。慌てて弁護士に相談に行きました。

弁護士の奮闘により、なんとか請求金額より低い金額で和解が成立しました。 ただ、弁護士には「リストラとしては失敗でしたね。 整理解雇は段取りを踏まないと大変なことになります」と言われてしまいました。

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整理解雇は社長の号令一つでできるものではありません。整理解雇に踏み切るとしても、きちんとした段取りを踏む必要があります。
また、リストラの選択肢も、事業部門の閉鎖や整理解雇だけではなく、会社分割や営業譲渡などの方法が活用できる場合もあります。
リストラなどの重要な局面では、法律の専門家である弁護士にご相談ください。