それから数年経ったあるとき、Aさんは、Aさんの事業と関連する事業を営んでいるB社が売りに出ている、
という情報を紹介されました。資料を見ると、なかなか業績も良さそうで、
視察した工場でも従業員に活気があったことから、AさんはさっそくB社の株式を買うことを決め、株式売買契約書に調印しました。
数か月後、Aさんの元に、貸金の返還を求めるB社宛ての訴状が届きました。
「こんな話は聞いていない」。Aさんは、弁護士に相談に行きました。
すると、弁護士には「株を買う前にデュー・ディリジェンスをしなかったんですね…。
この株式売買契約書には売主の免責条項が入っていますから、すぐ解決するのは難しいかもしれません…」と言われてしまいました。