「弁護士を紹介します」という勧誘に、ご注意ください!

選択して下さい
選択して下さい
LINEで送る
更新日:2017年10月20日

1「弁護士を紹介します」という勧誘に注意!

弁護士の紹介を有料で行うことは、弁護士法で禁じられています。また弁護士も、このような者から紹介を受けることは禁じられています。
昨今、例えば、借金のある方、あるいは、かつてあった方の名簿をどこからか入手し、片っ端から勧誘をして弁護士に紹介をして、紹介料を弁護士から受け取るといった例が報告されています。
このような紹介を受けた弁護士に依頼した場合、たとえ無料紹介を装っていても、紹介料が上乗せされた高額な弁護士費用を請求されたりするなど、トラブルに巻き込まれる危険があります。また、このような紹介をする業者と提携をしている弁護士は、預かり金の管理等が不適切な事例も多く見られ、預けた金銭が戻ってこないなどの深刻な被害に遭う可能性もあります。
特にNPO等その他の団体や、面識が無い人から「よい弁護士を紹介する」といわれて、紹介を受けることには、ご注意下さい。
弁護士を探しているけれど見つからない、という方は、東京三弁護士会が運営している「法律相談センター」までお問い合わせください。

2 弁護士が、弁護士でない者と提携して法律事務を行うことは厳重に禁じられています!

法律上の例外を除き、弁護士でなければ、業として報酬目的で法律事務の取扱をすることは出来ません。
そこで、この規制を免れる為に、弁護士が弁護士でない者に名義を貸したり、あるいは弁護士と共同して法律事務を行うということが行われることがあります。
このような行為(非弁提携)は弁護士法や弁護士職務基本規程に違反するものです。
当弁護士会は、非弁提携の調査・取締りに力を入れていますが、実態として、非弁提携を行っている弁護士の事件処理や金銭管理は、極めて不適切であることが珍しくありません。
したがって、このような弁護士に依頼をした場合、割高な弁護士費用を請求される、預かり金が返還されない、事件の途中で弁護士が業務停止等の処分を受けて事件が途中で放置される、などの大きな不利益を被る可能性があります。
非弁提携を行っている弁護士は、連絡が取れない、あるいは弁護士ではなくて事務員が大部分の対応をするなどの特徴があります。もし、そういうことがありましたら、当弁護士会までご相談下さい。

3 弁護士でない者に弁護士でなければ出来ない法律事務を依頼すると、トラブルになります

原則として、弁護士でなければ、業として報酬目的での法律事務の取り扱いは出来ません(ただし、事件の規模が140万円までの範囲については、認定を受けた司法書士も取り扱えます。)。
司法書士、行政書士は、その例外として一部の法律事務の取扱ができますが、それは、既に決まった内容について整理して書面にまとめる等に限られます。書面にまとめることを超えて、法的助言等を行うことは認められていません。
そのような行為を行う者に依頼をした場合、依頼者は、割高な報酬を請求されたり、あるいは事後に、事件の相手方と成立した合意が無効と判断されて事件が蒸し返されるなどのトラブルに見舞われることになります。
非弁行為を行う者は、「弁護士は高い」などといって勧誘することもよくありますが、実態として、そのような者は安いどころか、弁護士より高い費用を請求することも珍しくありません。
また、弁護士に依頼するのであれば、収入や財産の少ない人向けに弁護士費用の立替等の支援を行っている法テラスを利用することも出来ますが、非弁行為を行う者に依頼しても、そういった援助を受けることはできません。

4 弁護士会が非弁提携行為を公認している事実はありません

非弁行為や非弁提携を行う業者の中には、自分たちの行為は非弁行為や非弁提携に当たらない、これは、弁護士会にも確認をしている、許可を得ている、などと宣伝する者もあります。
ですが、このような事実は一切ありません。そもそも、非弁行為や非弁提携は、弁護士法に違反する行為であり、弁護士会がこれを許すことが出来るという性質のものではありません。
このような業者の被害に遭わないよう、ご注意下さい。

5「弁護士を紹介する」など勧誘を受けたり、紹介された弁護士の事件処理に不審な点があったときは

弁護士会は、このような紹介等を行う業者や、提携をする弁護士の取締に力を入れています。
もし、勧誘を受けた、被害に遭った場合は、当弁護士会までご相談下さい。

【連絡先】
 〒100-0013
 東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館9F
 第二東京弁護士会 会員課
 TEL 03-3581-2256

もどる