当会会員に対する懲戒処分について①(除名)(2018年1月31日)

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更新日:2018年01月31日

 2018年(平成30年)1月31日、当会は弁護士法第56条に基づき、弁護士会員を懲戒したので、下記のとおりお知らせいたします。

第二東京弁護士会
会長 伊東 卓

1 対象弁護士の氏名、登録番号及び事務所
氏  名 永野 貫太郎
登録番号 第11858号
事 務 所 東京都町田市広袴3-22-8 永野法律事務所

2 懲戒処分の内容
除名

3 懲戒処分の理由の要旨
 被懲戒者は、家庭裁判所から亡Aの相続財産管理人に選任され、平成22年(2010年)12月24日に相続財産管理用の銀行口座を開設し、相続財産管理人として保管すべき金員を上記口座に入金して保管していたが、平成23年(2011年)2月25日から平成27年(2015年)11月6日までの間、上記口座から引きおろすなどして、相続財産管理人として適正に管理すべき金員のうち、合計2205万円を被懲戒者の事務所の経費などの支払にあてた。

4 懲戒処分が効力を生じた年月日
平成30年1月31日

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