依頼の際には「本人特定事項の確認」にご協力を

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更新日:2018年04月27日

弁護士にご依頼の皆様へ

弁護士が一定の法律事務の依頼などをお受けする際に、「依頼者の本人特定事項の確認」や「その記録を保存」をしなければならない場合があります。
これは、弁護士業務がマネー・ローンダリングに利用されないよう、国際的取決めに基づいて行うものです。 弁護士から本人特定書類の提示または送付を求められたときには、ご協力をお願いいたします。

チラシ「依頼の際には『本人特定事項の確認』にご協力を」(PDF)

ご参考

弁護士には「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等」について毎年以下の報告を弁護士会に行う必要があります。

年次報告書(設問)(PDF)
※ 用紙を用いて回答される場合には必ず以下の回答書を用いて回答する必要があります。

回答書(PDF)
※ 所属の弁護士会によって様式に違いがありますのでご注意ください。

日弁連ホームページ
制度の案内、規程・規則、関連書式等が掲載されております。

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