新型コロナウイルス感染拡大に伴う法律相談センターの面談相談休止期間延長のお知らせ
更新日:2020年03月13日
新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、3月2日(月)から3月15日(日)までの期間、弁護士会で運営している下記の法律相談センターの面談相談を休止しておりましたが、さらに3月31日(火)まで休止期間を延長することを決定いたしました。
面談相談休止期間の延長に伴う代替措置として、次の要領で、電話による法律相談を実施します(※多摩地域の法律相談センター(立川・八王子・町田)の代替措置はこちら)。
1 事前にご予約いただく必要があります(期間中、インターネットでの予約はできませんので、各センター宛にお電話ください。)。
2 ご予約いただいた時間に相談担当弁護士と電話による法律相談ができます。
3 相談料は無料です。お一人様同一案件(関連事案含む)につき初回30分のみ無料で法律相談を受けることができます。
- 新宿総合法律相談センター
- 霞が関法律相談センター
- 蒲田法律相談センター
- 錦糸町法律相談センター
- 池袋法律相談センター
- 四谷法律相談センター
- 北千住法律相談センター
- 渋谷法律相談センター
- 八王子法律相談センター
- 立川法律相談センター
- 町田法律相談センター
【問い合わせ先】
第二東京弁護士会 法律相談課
TEL:03-3581-2250