「東電OL殺人事件」再審異議申立て棄却決定に関する会長談話

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更新日:2012年07月31日

2012年(平成24年)7月31日
第二東京弁護士会
会長 橋本 副孝

 2012年7月31日、東京高等裁判所第5刑事部は、ゴビンダ・プラサド・マイナリ氏にかかる「東電OL殺人事件」について、検察官の再審開始決定等(同庁第4刑事部6月7日)に対する異議申立てを棄却する旨の決定をした。
 本決定は、再審開始決定から、2か月に満たない短期間でなされたうえ、有罪立証は「合理的疑いを超えて」行わなければならないとする刑事裁判の基本原則に立脚した判断であり、この種事件の先例となるもので、誠に意義深いものである。
 検察官は、これ以上、特別抗告をすることなどにより、事件を長引かせるべきではない。
 本件は、当弁護士会が、マイナリ氏の別件逮捕以降、当番弁護士を派遣し、さらに公判段階においても、刑事弁護援助事件に指定して、弁護を支援するなど、密接に関わった事件である。当弁護士会としても、本件の早期の無罪確定を強く求めるとともに、誤判の再発を防止するため、証拠の全面開示など、適正な刑事訴訟制度の構築に向けて、一層尽力する所存である。

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