給費制の復活を含む司法修習生への経済的支援を求める会長声明

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更新日:2012年12月27日

2012年(平成24年)12月27日
第二東京弁護士会会長 橋本 副孝
12(声)第7号

 司法修習生は、司法を担う法曹としての高い専門性を修得するため、1年間の司法修習期間中司法修習に専念する義務を負い(裁判所法第67条第2項)、兼業・兼職が禁止され、収入を得る道はない。また、司法修習生は、全国各地に配属され司法修習を行うため、現在の居住地とは異なる場所において修習することとなり、引越費用や住居費などの出費を余儀なくされることも少なくない。

 かかる司法修習制度の下、新第64期及び現行第65期までの司法修習生に対しては、司法修習期間中の生活費等の修習資金が国費から支給されていた(給費制)が、昨年11月から司法修習が開始された新第65期修習生からは、給費制が廃止され、修習資金を貸与する制度に移行した(貸与制)。

 日本弁護士連合会は、貸与制移行による実際の影響を把握するため、本年6月に新第65期修習生に対して「生活実態アンケート」を実施した。そのアンケートによると、実に28.2%の司法修習生が司法修習を辞退することを考えたことがあると回答し、その理由として、86.1%が貸与制を挙げている。
 すなわち、アンケート結果によれば、司法修習生の平均支出額は、住居費の負担のある場合は月額21万5800円に上るとされるところ、貸与制の下では、司法修習生は収入を得られないまま、1年間にわたってこれらの支出を継続的に余儀なくされている。加えて、司法修習生は、修習にあたり修習配属地に赴任する必要があるところ、そのために引越が必要だった者が実に約6割を占めているが、この場合には、住居費のほかに、引越費用等で平均25万7500円をも負担することとなる。司法修習生の多くは大学及び法科大学院の段階で奨学金等の多額の返還義務を負担しているが、貸与制はこうした司法修習生の負担をさらに加重するものである。

 以上のとおり、新第65期司法修習生に対する生活実態アンケートからは、施行後一年の段階において既に貸与制の不合理さや不平等さが現実化し、経済的負担という形で司法修習生に重くのしかかっている姿が理解される。そして、そのことが昨今の法曹志願者の減少の大きな要因の一つとなっていることは司法界にとって実に憂慮すべきことである。

 当弁護士会は、上記アンケートの実態を踏まえ、有為で多様な人材が経済的事情から法曹の道を断念することがないよう、早急に司法修習生に対する給費制復活を含めた適切な経済的支援を求めるとともに、新第65期及び第66期の司法修習生に対しても遡及的にその措置が採られることを求めるものである。

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