飯塚事件再審請求棄却決定に関する会長声明

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更新日:2014年03月31日

2014年(平成26年)3月31日
第二東京弁護士会 会長 山岸 良太
25(声)第20号

 本日、福岡地方裁判所は、いわゆる「飯塚事件」に関する再審請求事件につき、再審請求を棄却する旨の決定を行った。
 本件は、1992年2月20日、福岡県飯塚市において小学校1年生の女児2名が登校途中に失踪し、翌21日に遺体が発見された事件で、久間三千年氏が略取誘拐、殺人、死体遺棄の容疑で逮捕・起訴された。久間氏は一貫して本件への関与を否認していたが、1999年9月29日、第一審の福岡地方裁判所は死刑判決を言い渡し、その後、控訴・上告も棄却され、2006年10月8日死刑判決が確定した。久間氏はその後も無実を訴え、再審請求を準備していたが、死刑判決確定からわずか2年後の2008年10月28日、久間氏(当時70歳)に死刑が執行された。そのため、久間氏の遺志を継いだ遺族によって再審請求が行われていた。
 本件では、久間氏と犯行の結び付きを証明する直接証拠は存在せず、警察庁科学警察研究所が行ったいわゆるMCT118型DNA型鑑定により、被害女児の身体等に付着していた血液から久間氏と一致するDNA型が検出されたことなどが死刑判決の証拠とされた。
 本日の再審請求棄却決定は、上記DNA型鑑定の証明力を確定判決の当時よりも慎重に判断すべき状況に至っているとしつつも、その他の情況証拠の総合判断によっても、久間氏が本件の犯人であるとの判断を維持した。
 しかし、上記DNA型鑑定は、足利事件の再審無罪判決で証拠としての適格性に疑問が呈されたにも関わらず、本件では、同鑑定による犯人と久間氏のDNA型が一致する可能性があるという程度の推論で他の状況証拠と併せて判断するという、科学的な根拠を欠く決定といわざるを得ない。また、本件では、再鑑定用の資料が残されておらず、再度のDNA型鑑定によれば無辜であることが明白になった可能性もあり得たにもかかわらず、その機会がもはやない。本件で、このような問題のある上記DNA型鑑定を請求人に不利益に扱うことは到底容認できない。
 日本弁護士連合会は、2011年10月7日、第54回人権擁護大会において、「罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言」を採択し、死刑廃止についての全社会的議論が尽くされるまでの間は死刑の執行を停止すべきと訴えている。この宣言の重要な根拠の一つは、死刑判決が誤判だった場合に、これが執行されてしまうと取り返しがつかない点にある。飯塚事件は、えん罪の疑いの濃い事案であって、その懸念が現実化したものである。
 当弁護士会としては、本件の再審手続について引き続き行方を注視していくとともに、万一にも誤った死刑の執行がなされることのないよう、直ちに死刑執行を停止することを求める。

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