特定秘密保護法の施行に対する会長声明

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更新日:2014年12月11日

2014年(平成26年)12月11日
第二東京弁護士会 会長 山田 秀雄
14(声)第13号

 本年12月10日、特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)が施行されました。

 当弁護士会は、国民主権や知る権利などの重大な憲法上の権利の侵害をもたらす特定秘密保護法に対して、2013年(平成25年)12月11日、国民の声を無視したような強行採決に強く抗議し同法の廃止を求める声明を公表しました。

 国が扱う情報は、国民の共有財産として国民に公表・公開されるべきものであります。しかしながら、特定秘密保護法は、行政機関が秘密指定できる情報の範囲が広範かつ曖昧で、公正な第三者のチェックもなく、国民、国会議員、報道関係者等を重罰規定によって牽制するものであって、国民が正しい意思決定を行うために必要な情報にアクセスできなくなる恐れは高いといわざるをえません。

 本年7月26日付国際人権(自由権)規約委員会の日本政府に対する勧告意見においても、特定秘密保護法の問題点について、上記と同様の懸念が指摘されています。

 本年10月14日に閣議決定された施行令や「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」も、2万を超える多数のパブリックコメントが寄せられたにもかかわらず素案をほとんど修正しておらず、上記懸念が払しょくされたとはいえません。

 そこで、当弁護士会は、改めて特定秘密保護法の廃止を強く求めるとともに、公文書管理法や情報公開法の改正等により、知る権利を尊重する社会の実現に一層の力を尽くすことを表明するものであります。

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