憲法記念日を迎えての会長声明

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更新日:2016年05月02日

2016年(平成28年)5月3日
第二東京弁護士会会長 早稲田 祐美子
16(声)第2号

 本日、69回目の憲法記念日を迎えました。
日本国憲法は、第二次世界大戦の悲惨な経験に基づき、基本的人権の保障、恒久平和主義、国民主権を基本原理として制定されたものであり、わが国の最高法規です。そして、立憲主義の下、全ての国家機関が憲法に拘束されるとすることで、国家権力の濫用から個人の尊厳と人権を守るものです。
 日本国憲法は、恒久平和主義を宣言するとともに、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、知る権利、学問の自由、幸福追求権、法の下の平等、両性の平等、裁判を受ける権利等さまざまな人権を保障しています。この日本国憲法の下で、わが国の人々は、国際社会において信頼されるとともに、戦後70年以上、平和で豊かな生活を享受してきました。この平和で豊かな社会を次世代に引き継ぐことは私たちの責務でもあります。
 ところが、昨年9月に成立し本年3月29日に施行された、いわゆる安全保障関連法は、憲法改正手続きを経ることなく、歴代内閣が憲法上許されないとしてきた集団的自衛権の行使を容認するものであって、憲法前文及び同第9条に定める恒久平和主義に反するものであるとともに、立憲主義に反しているといわざるを得ません。また、一昨年成立した特定秘密保護法により国民の知る権利が脅かされています。
 私たち弁護士は、弁護士法第1条に規定されているように、基本的人権を守り、社会正義を実現することを使命としています。戦争は最大の人権侵害であり、私たち弁護士はこれに反対し防がなければなりません。
憲法記念日を迎えるに当たり、私たちは、改めて日本国憲法の基本原理と立憲主義に立ち返り平和を維持するために力を尽くしていく所存です。

憲法記念日を迎えての会長声明(PDF)

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