民法の一部を改正する法律案及び同整備法案について 本年の臨時国会での成立を求める会長声明

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更新日:2016年11月01日

2016年(平成28年)10月31日
第二東京弁護士会 会長 早稲田 祐美子
16(声)第5号

 2015年3月31日、民法の一部を改正する法律案(閣法63号)及び同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法64号)(以下両法案を一括して「本改正法案」という。)が第189回国会(常会)に提出されたが、以後継続審議となり、すでに1年半が経過している。
 民法は国民の日常生活や経済活動を支える基本法であるところ、民法(債権関係)については約120年の間、実質的な改正がされていない。この間、社会や経済は大きく変化しており、民法(債権関係)の規定もこれに適合するよう、消滅時効の規定を見直し、約款に関するルールを定め、保証人保護の拡充を図るなど現代化を図る必要がある。また、確立した判例法理を明文化するなど民法(債権関係)の規定を国民一般に分かりやすいものとする必要もある。
 本改正法案は、このような観点から、2009年11月から5年4か月にわたり法制審議会民法(債権関係)部会において各界の様々な意見を結集し審議を重ねた結果、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定を中心とした見直し等が取りまとめられた要綱を適切に踏まえたものであり、必要かつ合理的な改正案であると評価し得る。
 また、本改正法案には、個人保証に依存しない融資の促進に資する個人保証の制限や、インターネット取引の普及により利用範囲が拡大している約款(定型約款)に関する規律の新設など、喫緊の課題に対応する改正も含まれており、その一日も早い成立が望まれる。
 よって、当弁護士会は、本改正法案が、時を移さず、充実審議の上現在開会中の第192回国会(臨時会)において可決成立されることを求めるものである。

民法の一部を改正する法律案及び同整備法案について 本年の臨時国会での成立を求める会長声明(PDF)

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