法務省勉強会の取りまとめ報告書を受けて、改めて少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明

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更新日:2017年01月10日

2017年(平成29年)1月10日
第二東京弁護士会 会長 早稲田 祐美子
16(声)第9号

 法務省の「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」は、昨年12月20日、取りまとめ報告書を公表した。同報告書は、少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満へと引き下げることについては賛否両論を併記しつつ、少年法の適用年齢を18歳未満へ引き下げた場合の「若年者」に対する刑事政策的措置の紹介に多くの紙幅を割いている。
 しかし、同報告書が挙げる刑事政策的措置の内容は、極めて広範囲かつ多岐にわたっており、抜本的な法改正を必要とするものも含まれているほか、刑罰における責任主義との関係や、各措置を決する手続の在り方などの点で課題のある内容も含まれており、今後、法理論面からの観点も含め、極めて慎重な検討が必要である。
 他方、同報告書が「若年者」に対する刑事政策的措置について詳細に言及したことにより、今後、少年法の適用年齢引下げを前提とした議論が進む懸念が否定できない。
 しかしながら、20歳未満の者が犯したすべての事件を家庭裁判所に送致し(全件送致主義)、家庭裁判所調査官や少年鑑別所による科学的な調査と鑑別の結果を踏まえ、少年に相応しい処遇を決するという手続を採用している現行少年法の有効性については、今回の勉強会で出された有識者の意見を含め、ほぼ異論がないところである。18歳・19歳に対する現行少年法制以上の法制度の設計は、困難である。
 したがって、今後「若年者」に対する刑事法制の在り方を検討する場合にも、少年法の適用年齢引下げを前提とすることなく、あくまで20歳以上の若年成人を対象とした検討を行うべきである。
 当弁護士会は、同報告書の公表を受け、改めて少年法適用年齢引下げの点について反対するとともに、まだまだ根強い現行少年法制への誤った認識を正し、少年法適用年齢の維持に対する幅広い理解を得るべく取り組んでいく所存である。

法務省勉強会の取りまとめ報告書を受けて、改めて少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明(PDF)

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