裁判所法の一部を改正する法律成立に対する会長声明

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更新日:2017年06月01日

2017年(平成29年)6月1日
第二東京弁護士会 会長 伊東 卓
17(声)第3号

 本年4月19日、「裁判所法の一部を改正する法律」が成立し、これにより平成29年度以降に採用される司法修習生に対し、修習給付金(基本給付金、住居給付金、移転給付金)が支給される運びとなった。
 今回の法改正実現に向けてご協力、ご活動いただいた市民団体、消費者団体、労働福祉団体などからなる「司法修習生に対する給与の支給継続を求める市民連絡会」、司法修習生、法科大学院生、若手法律家らによる「ビギナーズネット」、法改正の成立に並々ならぬご尽力をいただいた各政党・国会議員の方々、法務省、最高裁判所等関係諸機関の方々、更にはこれまで様々なご支援をいただいた諸団体及び市民の方々に心から感謝申し上げる。
 今回の法改正は、法曹養成課程における過重な経済的負担、法曹志望者の激減という喫緊の課題に対する重要な制度改革であり、司法を担う有為で多様な人材を確保し、修習に専念できる環境整備を促進していくための大きな一歩となるものである。
 他方、法改正の審議の過程において、平成23年11月から平成28年11月までに司法修習生に採用されたいわゆる谷間世代の者の経済的負担、世代間の不公平ということが、新たな課題として指摘されている。
 当弁護士会は、谷間世代に対する支援措置という趣旨から、谷間世代に対し会費の一部を免除することを平成29年3月の臨時総会で決議しているが、引き続き、谷間世代の者に対する経済的負担という課題に取り組むと共に、法曹養成の過程における司法修習の意義の大きさに鑑み、修習に専念するための環境整備、修習内容の充実を図り、関係諸機関とも連携の上、法曹養成制度の改革に尽力する所存である。

裁判所法の一部を改正する法律成立に対する会長声明(PDF)

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