市民向けサービスに関するQ&A
Q1.
Q2.
Q3.
第二東京弁護士会に所属する弁護士に対する疑問や苦情があるのですが
A1.
弁護士の業務の仕方や処理内容あるいは報酬、さらには言葉遣い・態度などに疑問や苦情のある方は、まず当会の市民窓口にお電話ください。そのうえで日時を予約して来会いただくか、来会できない方は電話により、当会の苦情相談員に直接苦情を相談する方法があります。苦情相談員は、弁護士の業務処理が弁護士法や弁護士倫理上不適切と考えれば、相談者のご承諾のもとに当該弁護士に苦情の内容を伝えたり、紛議調停の方法を相談者にご説明します。また、違法な業務処理と考えられる場合には、懲戒申立の方法もご説明します。
市民相談窓口での苦情相談は、毎週月〜金の15:00〜17:00まで、予約制となっております。ご予約、お問い合わせは、毎週月〜金の9:15〜17:15の間に電話:03-3581-2256までお願いします。
なるべく円満にトラブルを解決したいのですが、何かいい方法はないでしょうか?
A2.
第二東京弁護士会の
仲裁センターによる和解あっせん手続が良いでしょう。これは、経験豊かな弁護士が間に入って、申立人と相手方から話しをよくお伺いした上で、和解による紛争解決に導く手続です。簡単に申立てができますし、紛争の具体的な内容に沿った、納得のいく解決を図ることが期待できます。手続の流れや手数料等については、
こちらをご参照ください。
弁護士名、弁護士事務所を名乗った不正請求がきたのですが・・
A3.
近年、弁護士名や法律事務所等をかたり、身に覚えのない請求をする振り込め詐欺などの不正請求の事案が多発しております。当会にも弁護士名や弁護士事務所をかたった事案の相談や情報が多く寄せられています。なかには実在する弁護士をかたったケースも報告されています。身に覚えのない請求であれば、請求書に記載された電話番号に連絡したり、支払いに応じたりすることのないようにご注意ください。
なお、弁護士が実在するかどうかについては、
日本弁護士連合会のホームページで弁護士としての登録の有無や登録されている住所・電話番号などを確認することができます。
また、このような書面やメールを受け取った方、既に支払いをしてしまった方は、お早めにお近くの警察に通報するか、被害届を提出してください。