裁判員の心がけ 3ヶ条

裁判員の心がけ 3ヶ条

第1条 法廷での証拠がすべて!

 法廷では、いろいろな証拠が明らかにされます。証人や被告人が話をしたり、現場の見取図など書面も提出されます。みなさんは、法廷に出てくる証拠だけで判断しなければなりません。
 法廷の外で繰り広げられるマスコミ報道は証拠ではありません。マスコミ報道での先入観を持たないで、法廷に出てくる証拠と真っ白なこころで向き合ってください。

第2条 間違いないと納得できるまで、検察官が証拠で明らかにしているかをチェック!

 疑わしいだけで、人を罰することはできません。
 被告人を処罰するには、処罰を求める検察官が、被告人が罪を犯したことを証拠で明らかにしなければなりません。
 そして、検察官は、みなさんの常識に照らして間違いないといえる程度まで、証拠で明らかにする責任を負っています。検察官がこの責任を果たせない限り、被告人は無罪です。
 「疑わしきは、被告人の利益に」。えん罪を防ぐために、長い歴史の中で生み出されてきた、大切な刑事裁判のルールです。

第3条 裁判官に気遅れせずに、意見を言って!

 裁判官と裁判員の1票は同じ重みです。みなさんのいろいろな常識を裁判に活かすことが期待されているのです。
 裁判官の専門的なものの見方と、裁判員6名の持ついろいろな常識を持ちよって、さまざまな角度から証拠を検討することが大切です。
 みなさんの常識を自信を持って話してください。新しい視点が見えてくるはずです。

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