仲裁センター(ADR)
仲裁センターとは
仲裁センターとは、民事上のトラブル(下記取扱例参考)を簡単な手続(「和解あっせん手続」もしくは「仲裁手続」)で、早く、安く、公正に解決することを目的として、第二東京弁護士会が全国の弁護士会に先がけて設立した裁判外紛争解決機関(Alternative Dispute Resolution,ADR)です。紛争・トラブルでお困りの方は、第二東京弁護士会・仲裁センターまでご相談くださ い。また、「自分の抱えている問題をまずは相談したい」「どこに相談したらいいか分からない」などございましたら、法律相談センター(有料)までご相談く ださい。
紛争・トラブルを解決したい。どうすれば…
- 取扱例
- マンション・不動産問題 スポーツ紛争 労働問題 セクシュアル・ハラスメント 借地・借家問題 商取引 知的財産権 損害賠償 ストーカー問題 金銭問題 消費者問題 離婚・相続 養育費 近隣問題 インターネットトラブル 医療事故問題 金融商品取引問題 等
仲裁センターへ申立
2.和解あっせん手続きまたは仲裁手続き
3.相手方へ連絡して出席を呼びかけます。(仲裁手続でも和解をすることがあります)
和解成立の際は和解契約書の作成、和解不成立の場合はご希望により弁護士をあっせんします。仲裁判断の場合は「仲裁判断書」の作成をします。