第二東京弁護士会 ひまわり

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住宅紛争審査会

住宅紛争審査会では、「住宅性能評価書」や「住宅瑕疵担保責任保険」を取得している住宅で発生したトラブルについて、弁護士・建築士などの専門家があっせん・調停・仲裁をおこないます。
下図の「建設性能評価」「既存住宅性能評価」「住宅かし保険」のマークが表示されています住宅についてお困りの方は、住宅紛争審査会(TEL : 03-3581-1714)までご連絡ください。


紛争事例

1.雨漏りの補修を頼んだけれど・・・
新築した住宅に雨漏りがしたので、補修の請求をしたが、補修の方法や工事金額について話し合いがまとまらない。

2.建物に不具合があった・・・
基礎に亀裂が見つかった、大型車が通ると家全体が振動する、床が傾斜しているように見える、天井にたわみがある、フローリングの床が鳴る、家の土台が腐食した・・・
など建物の不具合があったとき

3.建築代金を支払ってくれない・・・
住宅の注文主や買主からの申請だけでなく、施工業者や売主からの申請も受け付けます。


次のような事例についてはお取り扱いしません。

1.住宅以外の建物に関する紛争
2.住宅性能表示制度によらない住宅
3.建設住宅性能評価書のない住宅
4.住宅の取得者(または供給者)と近隣住民との紛争
5.評価住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争