高齢者・障害者財産管理センター・ゆとり〜な
ゆとり〜なとは、高齢者や障害者の方など、ご自分の財産管理にご不安のある方に、第二東京弁護士会が知識と経験のある財産管理人(弁護士)をご紹介、あなたに代わって財産を管理する高齢者・障害者支援サービスです。
元気なうちにあらかじめ財産管理人を選んでおき、自分の財産の管理の仕方を指示しておけば、財産管理人の援助が必要になったときから、財産管理人が財産を管理してくれます。
なお、重要な財産については、はじめから財産管理人に預けておくこともできます。
ご自分の財産管理にご不安のある方、まずは第二東京弁護士会までご相談ください。
財産の管理に不安が・・
- 年を取って、不動産の権利証をだまし取られたらどうしよう…
- アパートを人に貸しているが、老後は管理をどうしようか…
- 養護施設に入るとき、年金の管理をどうすればいいのだろう…
- 一人暮らしで入院したとき、財産管理をどうすればいいのだろう…
- 借地に住んでいるが、老後も地代の支払がきちんとできるだろうか…
- 将来、不動産を処分して有料の老人ホームに入りたいのだが…
- 親と離れて暮らしているので、高齢になった親の財産管理をすることができない…
- 養子になってくれるという人がいるが、財産を取られてしまうのではないだろうか…
財産管理は、法律の専門家である弁護士に依頼するのが一番安心です。
第二東京弁護士会では、高齢者支援サービス「ゆとり〜な」を設け、経験が豊富で高齢者の財産管理について知識と関心のある弁護士を財産管理人としてご紹介するとともに、財産管理人になった弁護士から定期的に報告を受け、適正な財産管理がなされるよう支援しますので、安心して財産管理を任せることができます。
万一、財産管理が始まってから、その弁護士が先に亡くなるようなことがあった場合、後任の弁護士をお世話します。
ご相談について
「ゆとり〜な」では、毎週木曜日に財産管理についてのご相談をお受けしております。弁護士があなたのお話しをお伺いし、その後、ご要望に応じて財産管理人となる弁護士のご紹介なども行っております。
また「ゆとり〜な」では、15分程度の簡単な無料電話相談も行っており、必要に応じて出張相談も行っております。出張相談をご希望の方は、お電話にて希望する旨をお伝えください。
ご相談、及び出張相談には事前にご予約が必要ですので、お電話にてご予約をお願い致します。まずはお気軽にご相談ください。
毎週木曜日 午後1時〜午後4時
要予約 有料(1時間10,500円/税込)
電話:03-3581-2250
※出張相談も受け付けております。
月曜日〜金曜日 午後1時〜午後4時
火曜日 午前10時〜正午
電話:03-3581-9110
※ 15分程度の簡単な相談です。
財産管理でしてくれること
依頼される方のご希望に応じて、以下のようなことを行います。
| ・預金の管理 |
・貴重品の保管 |
| ・家賃や公共料金の支払 |
・不動産の維持・管理 |
| ・介護サービスの依頼 |
・不動産の処分 |
| ・介護保険の手続き |
・遺言書の作成 |
| ・社会保障給付の手続や受領 |
・遺産分割協議 |
| ・入院等の契約 |
・法定後見の申立 |
| ・有料老人ホームの入居契約 |
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財産管理費用
着手金(財産管理契約時)は30万円程度
管理料(財産管理開始後)は月3万円程度
1. 財産管理契約時に管理対象の財産の額、管理に要する手数などを考慮して、弁護士との話し合いにより費用を決定します。
(目安として、最初に30万円程度を支払っていただくケースが多いようです。)
2. 財産管理開始後は、毎月、依頼の内容を考慮して弁護士との話し合いにより決まった金額を支払っていただきます。
(毎月3万円程度の金額です。)
3. 成年後見制度の利用を希望される方は、別途、家庭裁判所に対する申立費用などが必要になります。
法定後見制度や任意後見制度との関係
法定後見制度や任意後見制度を利用することもできます。平成12年4月、判断能力が十分でない人を保護・支援することを目的として、新しい法定後見制度および任意後見制度がスタートしました。「ゆとり〜な」では、新しい法定後見制度などの利用も含め、依頼される方にピッタリな財産管理方法を検討します。