多摩支部ADR
多摩でも紛争解決できます(平成22年3月1日開始)
第二東京弁護士会仲裁センターの仲裁・和解あっせんを、多摩地区でもご利用いただけることになりました。
従来、仲裁センターの仲裁・和解あっせんを利用するには、霞が関の弁護士会館に来ていただく必要がありました。しかし、多摩地区のみなさんにも利用しやすいよう、弁護士会多摩支部会館(立川市)でも仲裁・和解あっせんの手続を実施することになりました。
多摩支部会館での仲裁・和解あっせんを希望する場合の手続は次のとおりです。
- 【申立書・希望申出書の提出】
- 霞が関の弁護士会館9階の仲裁センター事務局に提出してください。郵送での申立も受け付けています。
申立書と一緒に多摩支部会館での手続(期日開催)を希望する旨の申出書を提出してください。申立書・希望申出書等の書式はこちらからダウンロードできます。
- 【申立手数料の振込】
- 書類確認後、事務局より申立手数料のお振込をご案内します。申立手数料をお振込いただいた後に、申立の正式受理となります。
期日のご連絡
事務局より仲裁・和解あっせん期日の日時をご連絡します。
- 【期日手数料の振込】
- 期日までに期日手数料をお振込いただきます。
- 【期日の開催】
- 期日に弁護士会多摩支部会館にお越しください。
※多摩支部会館での仲裁・和解あっせんの場合、期日当日に当事者同士が待合室等で顔を合わせる可能性があります。予めご了承ください。
多摩支部会館の地図はこちらです。
お問い合わせ
第二東京弁護士会 仲裁センター
TEL : 03-3581-2249