当番弁護士制度
もし、逮捕されたら
Q 当番弁護士制度って何?
A 逮捕された方やそのご家族などから弁護士会にご依頼があったときに、待機している弁護士が警察署などに駆けつけ、逮捕された方と接見し、アドバイスをする制度です。
Q 費用はいくらですか?
A 1回目の接見の費用は
無料です。
ひきつづき弁護を依頼する場合の弁護士費用は、原則として自費ということになりますが、資力のない人は、国選弁護人をつけられる場合がありますし、被疑者国選弁護制度の適用がない場合であっても、弁護士会の刑事被疑者弁護援助制度により弁護士費用の援助を受けられる場合があります。詳細は接見した弁護士にお尋ねください。
Q 当番弁護士を呼ぶにはどうしたら良いですか?
A 逮捕された方が弁護士を呼びたいときには、まず、警察官、検察官、裁判官などに対して、「当番弁護士を依頼したい」と言ってください。弁護士会に連絡されますので、待機している弁護士が接見に向かいます。また、逮捕された方のご家族や知人も当番弁護士を頼むことができます。直ちに刑事弁護センターまでお電話ください。
Q 少年事件にも弁護士をつけられますか?
A 少年事件にも弁護士をつけられます。少年が警察の補導や取り調べを受けたり逮捕されたりしたときは、弁護士が少年の弁護人となることができます。また、家庭裁判所の事件になったときは、弁護士が付添人(つきそいにん)となって、少年と面会して非行の有無や原因を調査したり、調査官や裁判官に対して少年の処遇について意見を述べたりして、少年のために活動することができます。少年の場合には特に、費用を負担しないで済む制度があるのでご相談ください。

*当番弁護士制度は各都道府県の弁護士会が独自に運営しています。
逮捕された方のいる場所が東京都以外の場合は、
その地域の弁護士会にお問い合わせください。