第二東京弁護士会 ひまわり

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法律事務所におけるセクハラ問題について

ひとりで悩まないでご相談ください

 皆さんご存知のとおり、セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」といいます)や、性別による差別的取扱いは、労働問題及び社会問題であるという認識が定着してきました。

 残念ながら、法律事務所であるからといって、職場でのセクハラや性差別がないという訳ではありません。かえって、法律事務所内においてセクハラや性差別が発生していたり、法律事務所職員の方々が被害者として事務所内のセクハラで悩んでいても「自分の事務所の弁護士以外相談する弁護士を知らない。」「相談する弁護士が、万が一にでもセクハラをしている弁護士又は職員の知り合いだったら相談しにくい。」「加害者も弁護士だから弁護士に相談してもうまく解決してくれるかどうか不安だ。」等の理由により、誰かに相談することをあきらめてはいないでしょうか。

 当会では、全国の弁護士会に先駆けて「第二東京弁護士会における男女共同基本計画」を決議し、この計画に基づいて「性別による差別的取扱い等の禁止に関する規則」を策定しております。万が一、当会の会員弁護士からセクハラ被害や性別による差別的取扱いを受けた場合は、当会の事務局長までお問い合せ下さい。当会では、下記の概要で、弁護士、弁護士会事務局職員、外部カウンセラーからなる相談員制度を設けており、専門の相談員が、相談される方のプライバシーを厳守し、速やかな解決に努めます。相談員は、ご相談の事実や内容について秘密を守りますが、「自分の事務所の弁護士と知り合いかどうか心配だ。」という場合には、お問い合わせの際に、ご相談下さい。


【相談方法】
  1. 当会の事務局長にお問い合わせいただければ、相談員(カウンセラー・弁護士・事務局職員)の氏名と連絡先をご案内いたします。
  2. 具体的な相談の内容については、相談員に直接お話しください。
  3. 相談料金は2回目の相談まで無料です。それ以降の料金につきましては相談員とご相談下さい。
【お問い合わせ】
TEL : 03-3581-2255(担当:事務局長)
受付時間 : 月〜金 9:15〜17:15