会長声明

2002/05/10

「有事法制」法案に反対する会長声明

2002年(平成14年)5月10日
第二東京弁護士会 会長 井元 義久

 政府は、本年4月17日、衆議院に「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(案)」、「安全保障会議設置法の一部を改正する法律(案)」、「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(案)」(以下、併せて「有事法制三法案」という)を上程した。
 これらの法案に定められている「武力攻撃事態」の概念は、「武力攻撃のおそれのある事態」や「事態が緊迫し、武力攻撃が予想されるに至った事態」までを含む甚だ曖昧、無限定なものであり、政府により「武力攻撃事態」と認められると、私有財産の収用・使用、軍隊・軍事物資の輸送や戦傷者治療等のための役務の強制、交通・通信・経済等の市民生活・経済活動に対する規制措置等を採ることができるとされている。
 そのうえ取扱物資の保管命令違反に対しては6ヶ月以下の懲役、立入検査拒否、妨害等に対しては20万円以下の罰金が科されるなど、刑罰による強制も規定されている。このような措置は、適正手続によることなく市民の基本的人権を大きく制限する事態をもたらすものであるうえ、自衛隊による武力行使や部隊の活動を円滑効果的に行うための措置を広く認めるものであって、憲法前文及び第9条が掲げる平和主義、戦争放棄、戦力の不保持及び交戦権否認の原則に抵触するのではないかとの重大な疑念がある。
 しかも、「武力攻撃事態」に対処する権限は、内閣総理大臣に集中され、内閣の定める「対処基本方針」については、国会の承認を要するとはされるが、国会による修正権限や国会の承認後における濫用抑制権限の存否も明確ではない。
 また、内閣総理大臣には、地方公共団体に対する対処措置実施の指示権や地方公共団体が行う措置を直接実施する権限も認められており、これは、議院内閣制、議会制民主主義、地方自治といった憲法の定める根本的な統治機構の原則に抵触するものである。
 さらに、放送機関である日本放送協会などを指定公共機関として、「武力攻撃事態」への対処について必要な措置を実施する責務を負わせていることは、報道の自由、国民の知る権利を侵し、言論統制の危険性を有し国民主権の基盤を崩壊させる危険がある。
 以上のとおり、有事法制三法案は、「武力攻撃事態」という曖昧な概念の元に、国民や国会のコントロール機能を充分に保障することなく、内閣の定める「対処基本方針」に行政機関、地方公共団体、指定公共機関等を従わせる責務を課し、国民はこれに協力する努力義務を有することを定めるものであって、基本的人権の尊重、平和主義、国民主権という憲法の基本原則や民主的な統治機構を変容させる重大な危険がある。
 よって、当会は、有事法制三法案の重大性、危険性を国民に訴えるとともに、有事法制三法案に反対し、同法案を廃案にするよう求める。

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