会長声明

2008/04/18

名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟青山判決に関する会長声明

2008年(平成20年)4月18日
第二東京弁護士会 会長 庭山正一郎
08(声) 2号

 昨日4月17日、名古屋高等裁判所(青山邦夫裁判長)は、いわゆる自衛隊イラク派遣差止等訴訟事件につき、現在イラクにおいて航空自衛隊が行っている多国籍軍の兵員空輸活動を、「武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する」とする違憲判決を下した。
 同判決は、「現在のイラクにおいては、多国籍軍と、国に準ずる組織と認められる武装勢力との間で、一国内の治安問題にとどまらない武力を用いた争いが行われており、国際的な武力紛争が行われている」と認定し、首都バグダッドは、イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当するとした。そして、「航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドへ空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動である」と明快な判断を示した。
 そのうえで、憲法前文が明言する平和的生存権について、「すべての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利である」として、「憲法上の法的な権利」と認めた。さらに、この平和的生存権に基づき「裁判所に対し当該違憲行為の差止請求や損害賠償請求等の方法により救済をもとめることができる場合がある」として、具体的権利性も肯定している。
 当会は、アメリカ政府のイラクに対する先制攻撃を国連憲章に反すること、また、有事法制についても、平和主義、基本的人権の尊重、国民主権という憲法原理に抵触するおそれがあると指摘してきた(2003年6月6日付会長声明)。
 このたびの名古屋高等裁判所の判決について、当会は、わが国の憲法前文および憲法9条に規定された平和主義の理念を真摯に解釈適用した画期的な判決として高く評価するとともに、政府に対して、同判決の趣旨を十分に考慮して、自衛隊のイラクへの派遣を見直し、速やかに全面的な撤退を行うことを強く求めるものである。

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