会長声明

2010/06/04

弁護士に対する業務妨害事件(刺殺事件)に関する会長声明

2010年(平成22年)6月4日
第二東京弁護士会 会長 栃木敏明
10(声)第6号

 平成22年6月2日午後2時40分頃、横浜弁護士会に所属する弁護士が、同弁護士が所属する法律事務所内において業務中、同事務所を訪れた男性から、胸部等を刃物で刺され死亡するという痛ましい事件が発生した。現在、犯人は逃走中であり、未だ逮捕に至っていない。報道によると、警察は、男が事前に刃物と手袋を準備し、計画的に同弁護士を襲った疑いがあるとみて調べるとともに、離婚を巡る案件でトラブルがあったとの情報もあり関連を調べているとのことである。
 これらの情報によると、当事件は、当該弁護士の弁護士業務に関連して実行された可能性が高い。弁護士業務を凶器で死に至らしめるという究極の暴力行為によって妨害する行為は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の業務(弁護士法第1条第1項)および司法制度、法秩序に対する重大な挑戦であり、到底容認できない。関係捜査当局に対し本件の厳正且つ迅速なる捜査を遂げるよう強く要望する。
 当会は、弁護士業務妨害対策委員会を中心として、弁護士業務妨害行為の予防及び排除に関する活動を積極的に行っているところであるが、今後、なお一層対策を強化し、違法・不当な弁護士業務妨害行為に対し断固闘う決意であることをここに表明する。

もどる