意見書

2011/07/14

震災に伴う発電設備設置事業につき、環境影響評価手続を除外することについての意見書


 東日本大震災により原形に復旧することが不可能となった発電設備の電気供給量を補うべく、当該発電設備以外の場所で行う発電設備の設置等の事業が、環境影響評価法52条2項の解釈を根拠に、本来必要であるはずの環境影響評価手続を経ぬまま次々に着手されております。しかし、かかる措置は同法52条2項の許容される解釈を超えるものであり、適切ではありません。
 そこで、当弁護士会は、2011年7月14日、以下の意見書を内閣総理大臣、法務大臣、経済産業大臣、環境大臣、東京電力株式会社、東北電力株式会社等に提出いたしました。

 詳細は以下のPDFをご覧ください。

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