会長声明

2012/03/23

朝鮮学校を東京都私立外国人学校教育運営費補助金の補助対象とすることを求める会長声明

2012年(平成24年)3月23日
第二東京弁護士会 会長  澤井 英久
11(声)第12号

 東京都は、1995年以降、東京都私立外国人学校教育運営費補助金交付要綱(以下、「交付要綱」という。)に基づき、東京都内の外国人学校に対し、私立外国人学校教育運営費補助金(以下、「補助金」という。)を支給してきた。東京都内の朝鮮学校(2010年4月現在10校)は、他の外国人学校と同様、1995年の制度開始当初から補助対象として指定され、2009年度まで、15年連続で補助金の支給を受けてきた。
 しかし、東京都は、2010年度予算において、朝鮮学校を補助対象として含む内容で予算計上を行ったにもかかわらず、2010年12月21日付で交付要綱を改正し、朝鮮学校については「別途知事が定めるまで平成22年度(注:2010年度)の指定対象から除く。」として、補助対象から除外した。東京都は、2011年度も同様に、当初予算として計上しながら朝鮮学校を補助対象から除外する取り扱いを継続したが、今般提出された2012年度予算案においては、朝鮮学校に対する補助金を計上しなかった。東京都知事は、朝鮮学校を補助対象から除外している理由について、朝鮮学校において反日的教育や北朝鮮の政策を正当化するような教育が行われているかどうかなどその教育内容等を調査する必要がある旨議会で説明している。
 このように、東京都が、15年間にわたって朝鮮学校を含む外国人学校一般を補助対象として補助金を継続的に支給してきたにもかかわらず、外国人学校の中で朝鮮学校のみに対して、合理的な理由なく補助金の対象にしないという別異の取扱いを行うことは、憲法第14条が保障する平等原則に違反する差別的取扱いというべきである。
 当会は、東京都知事に対し、東京都内の朝鮮学校を、従前と同様に私立外国人学校教育運営費補助金の補助対象とし、2010年度(平成22年度)にさかのぼって、適正な額の補助金を支給するよう求める。

もどる