羽田入管当番弁護士の試行を行っています

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更新日:2012年11月08日

東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会は、羽田空港に到着した外国人を対象に、当番弁護士制度の試行を行っております。
これは、羽田空港に国際便で到着しながらも上陸許可が得られなかった外国人やその後羽田空港内の入管施設に収容された外国人などを対象に、弁護士及び通訳人を都内から派遣し、相談に応じるとともに必要な手続を行うという制度を、3ヶ月間限定で実施し、その結果を今後の施策に生かそうというものです。ぜひ積極的にご活用いただきたくご案内いたします。
試行の概要は、以下のとおりです。
・名称:「羽田入管当番弁護士(試行)」
・期間:9月3日(月)~11月30日(金)の平日
・受付時間:上記期間のうち土日祝日を除く平日毎日10時~16時30分
・受付電話:10月15日~11月30日は、フリーダイヤル 0120-477-472
・対応言語:受付電話は、日英ほかで対応。実際に相談に派遣する通訳言語は多言語対応します。
・費用:弁護士費用及び通訳費用は、日本弁護士連合会法律援助事業によって負担することを原則とし、例外的に資力基準を上回る外国人からのお申込みがあった場合以外は、一切無料です。
※当日派遣予定件数がオーバーした場合や、対応できる通訳人が手配できなかった場合など、お申込みがあっても当番弁護士が派遣できない場合もありますので、予めご了承願います。

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