裁判員制度開始から3年を迎えての会長談話

LINEで送る
更新日:2012年05月22日

2012年(平成24年)5月22日
第二東京弁護士会会長 橋本 副孝

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。)が施行されて3年が経過した。裁判員又は補充裁判員に選任された市民は約2万8000人にのぼり、3600人を超える被告人に判決が言い渡されている。アンケートの結果からは裁判員が真剣に裁判に取り組んでいることが窺われ、社会に定着してきていることが窺われる。裁判員法に基づき、これまでの運用状況を検証した上で必要な見直しをする時期を迎えている。
 当弁護士会においては、裁判員裁判における弁護活動の研修に取り組むとともに、当弁護士会会員が弁護人を務める裁判員裁判の事例を集積し、その公判傍聴する等の運用状況の検証を行ってきた。その結果、捜査機関が有している証拠の開示が不十分であること、罪責認定手続と量刑手続が分離されていないこと、守秘義務の範囲が不明確であり、裁判員の心理的負担の軽減を図る必要があることなどが明らかになって来た。
 当弁護士会としては、今後も引き続き裁判員裁判の検証を継続するとともに、裁判員制度をより良いものに発展させていくため全力を尽くす所存である。

もどる