衆議院選挙定数配分に関する最高裁大法廷判決に関する会長声明

LINEで送る
更新日:2013年11月21日
2013年(平成25年)11月21日
第二東京弁護士会会長 山岸 良太
13(声)第12号

 本年11月20日、最高裁判所は、2012年12月16日に実施された第46回衆議院議員総選挙に対し、2011年3月23日の大法廷判決後約1年9ヶ月に渡り1人別枠方式を基本とした小選挙区制を抜本改正せずに投票価値の較差が最大2.43倍に拡大するに至ったこと等を理由にした選挙無効確認請求訴訟につき、投票価値の較差を生じた選挙区割りは違憲状態だが、立法裁量を広く認め法改正のための合理的期間を経過していないとの判決を下した。
   今回の最高裁大法廷判決は、投票価値の較差が違憲状態であることを認めつつ、1年9ヶ月の経過を立法裁量の範囲と認め合理的期間を徒過したものではないとして選挙を有効とした。2012年の選挙時の投票価値の較差を違憲と判断した点は評価できるが、2011年判決から1年9ヶ月の間の立法の怠慢を容認して投票価値の平等を劣後させることは断じて許されない。
 これに対し大谷、大橋、木内の3裁判官は反対意見を述べた。大谷裁判官は国会の合意形成の困難さは合理的期間を超える立法措置不作為の正当事由たり得ない、大橋裁判官は判断枠組みを変えて選挙無効判決の是正実現を追求すべき、木内裁判官は国会の怠慢の内に選挙が実施された結果選挙無効もあり得ると各述べている。  また鬼丸裁判官は、投票価値の平等を可能な限り1対1に近づけるべきとするが、そのための立法期間が長期化することを容認し多数意見の結論に同調した。
 これらの意見は注目すべき点もあるが、今回の最高裁判決には、2011年判決の流れから1歩進めて違憲判断を出し、事情判決によらず無効判決を出すことが期待されていた。しかるに、立法の裁量を安易に認め、選挙区区割変更後7ヶ月で新選挙区区割を確定した事実の確認もせず現状追認することは説得力がないといわざるを得ない。裁判所が違憲の立法行為を放置することとなり、憲法の最高法規性(憲法98条1項)を実質的に空洞化させ法の支配と立憲主義に反する結果となる。

 当弁護士会は、裁判所が違憲の立法行為の是正という職責を積極的に果たすことを強く希望すると共に、国会に対しては司法判断を尊重し、直ちに選挙制度の抜本的改正を行い投票価値の平等を実現すべく取り組むよう強く求めるものである。
もどる