商品先物取引法における不招請勧誘禁止の緩和に反対する会長声明

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更新日:2014年05月01日

2014年5月1日
第二東京弁護士会 会長 山田 秀雄
14(声)第1号

 経済産業省、農林水産省は、2014年4月5日、「商品先物取引法施行規則」改正案に関する意見公募を発表した。同改正案は、商品先物取引法施行規則(第102条の2)を改正して、ハイリスク取引の経験者に対する勧誘以外にも、熟慮期間等を設定した契約の勧誘(顧客が70歳未満であること、基本契約から7日間を経過し、かつ、取引金額が証拠金の額を上回るおそれのあること等についての顧客の理解度を確認した場合に限る)を不招請勧誘の禁止の適用除外規定に盛り込むもので、不招請勧誘禁止規定を大幅に緩和している。
 商品先物取引は、商品のわずかな値動きで極めて多額の損益が生じるレバレッジのかかった投機取引であり、これに適合する消費者は極めて限定されているはずである。ところが、2009年の商品取引所法改正により不招請勧誘が禁止されるまでは、業者からの突然の勧誘の電話により、十分な説明がないため、しくみやリスクを理解せずに取引を開始した者が、悪名高い「客殺し商法」で損害を拡大させてゆくという被害が長年に渡って多発していた。委託者保護を目的とした度重なる法改正にもかかわらず、違法勧誘行為が継続するという業界の自浄能力の欠如が正しく把握された結果、ようやく2009年の法改正により不招請勧誘禁止規定が導入され、商品先物取引を巡る消費者の相談は激減した。
 その後、2012年8月、経済産業省構造審議会商品先物取引分科会においても、「将来において、不招請勧誘の禁止対象の見直しを検討する前提として、実態として消費者・委託者保護の徹底が定着したと見られ、不招請勧誘の禁止以外の規制措置により再び被害が拡大する可能性が少ないと考えられるなどの状況を見極めることが適当である」との報告書がまとめられ、不招請勧誘禁止維持の方向が確認された。
 それにもかかわらず、市場活性化などとして、商品先物取引の被害実態の検証がなされないまま不招請勧誘禁止を撤廃すれば、従来通りの被害が多発することは明らかである。このような結果は、上記報告書の内容に反するものであり、見過ごすことはできない。
 よって、当弁護士会は、個人顧客を相手方とする商品先物取引について、不招請勧誘(商品取引契約締結の要請をしていない顧客に対する訪問又は電話による勧誘)の禁止規定を大幅に緩和する商品先物取引施行規則改正案(第102条の2第2号)について反対する。

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