「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等 (商品関連市場デリバティブ取引に係る行為規制関係)に関する会長声明

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更新日:2014年06月27日

2014年(平成26年)6月27日
第二東京弁護士会会長 山田秀雄
14(声)第8号

 当弁護士会は、総合取引所構想実現のための金融商品取引法改正により、総合取引所に上場する商品先物取引には不招請勧誘禁止規定が適用されなくなることを懸念し、2013年11月26日、「商品先物取引についての不招請勧誘禁止撤廃に反対し、改正金融商品取引法施行令に同取引に関する市場デリバティブを加えることを求める会長声明」を発した。
 2009年の商品先物取引法改正により不招請勧誘が禁止されるまでは、業者からの突然の電話や訪問による勧誘により、顧客が仕組みやリスクについての十分な説明を受けずに取引を行って大きな損害を被るという事案が、長年に渡って多発していた。
 不招請勧誘が禁止された現在においても、商品先物取引被害は相当数生じており、また法の潜脱を図る悪質な態様の業者もいることから、消費者・委託者の保護が徹底されたとは到底言えない状況である。それにもかかわらず、総合取引所構想のもと、商品先物取引の不招請勧誘禁止を撤廃すれば、以前のように被害が多発することは明らかである。
 この点、本年5月30日に公表された「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(商品関連市場デリバティブ取引に係る行為規制関係)においては、商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘について、①業者に対して顧客の勧誘受諾の意思確認義務を課し、②勧誘受諾の意思がない顧客に対しては再勧誘を禁止し、かつ、③その勧誘受諾意思の確認方法として、一定の取引関係にない個人顧客に対しては訪問・電話によることを禁止することとしている。これらの規制によって、実質的に、不招請勧誘の禁止と同一の効果を期待することができる。
 当弁護士会は、これらの点についての上記施行令案及び内閣府令案に賛意を表明するとともに、上記規制の徹底を求めるものである。

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