集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明

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更新日:2014年07月01日

2014年(平成26年)7月1日
第二東京弁護士会会長 山田 秀雄
14(声)第9号

 報道されたところによれば、本日、安倍内閣は、これまでの政府の見解および憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行いました。
 憲法第9条の改正手続すら経ることなく、閣議決定により集団的自衛権の行使を容認することは、立憲主義を完全に否定する暴挙と言わざるを得ません。
 すなわち、日本国憲法第9条は、「戦争と、武力による威嚇または武力の行使」を放棄するとともに、「陸海空軍その他の戦力」の保持を否定し、徹底した非戦・平和主義の立場をとっています。憲法第9条が存在する以上、国家として自衛のため必要最小限度の実力を保持することが認められるとしても、その行使の要件としては①我が国に対する急迫不正の侵害があること、②この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまることが必要であり、他国のために武力を行使する集団的自衛権が①の要件を欠くものとして認められないのは当然の帰結であって、従前の政府見解および憲法解釈は、この当然の帰結を確認したものです。
 憲法第9条は、悲惨な第二次世界大戦に対する深い反省から、徹底した恒久的平和主義を定めたものであり、その価値は普遍的なものであります。そして、日本国憲法は、立憲主義に基づき、一時の政治的熱狂により国民の利益(将来の国民の利益)が安易に侵害されないよう国家権力を拘束するものであり、この立憲主義を担保するため憲法改正手続(憲法第96条)を定め、憲法規範の変更に対し熟慮と慎重さを求めています。
 今回の閣議決定は、このような立憲主義を否定し、憲法第9条を変更しようとする暴挙であります。当弁護士会は、政府に対し、強く抗議するとともに、今回の閣議決定を撤回し、日本国憲法の立憲主義を堅持するよう求めるものです。

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