商品先物取引施行規則の改定(不招請勧誘の禁止の例外)に対する会長声明

LINEで送る
更新日:2015年01月28日

2015年(平成27年)1月28日
第二東京弁護士会会長 山田 秀雄
14(声)第14号

 当弁護士会は、2014年(平成26年)4月5日付けで公表及び意見募集がなされた商品先物取引の不招請勧誘禁止を緩和する商品先物取引法施行規則案に対し、同年5月1日付け会長声明においてこれに反対する意見を表明してきたところ、経済産業省及び農林水産省は、今月23日、商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(以下「本省令」という。)を定めた(施行は2015年6月1日予定)。本省令は、その第201条の2を改正して、顧客が65歳未満で一定の年収若しくは資産を有する者で、顧客の理解度を確認する等の要件を満たした場合等を不招請勧誘の禁止の例外に加えたが、これは不招請勧誘を解禁するに等しいものである。

 本省令は、不招請勧誘禁止の例外を確認する方法として年収や資産の本人申告書面を差し入れさせたり、理解度を書面等で確認する等の方法を定めるが、本省令の下では、業者は年収や資産の確認を口実に、不招請の顧客に対する電話・訪問が可能となり、事実上不招請勧誘を誘発してしまう。
商品先物取引の不招請勧誘禁止は、深刻な被害の発生が続き、度重なる行為規制強化の下でもなおトラブルが解消しなかったため、与野党一致の下、2009年(平成21年)7月に法改正の上、導入された経緯がある(2011年1月施行)。この経緯からも明らかなように、定型的に不招請勧誘を禁止することが法の趣旨である。しかるところ本省令では、商品先物取引契約の締結を目的とする勧誘を不招請で行うことを実質上許容することになり、法律の委任の範囲を超える違法なものと言わざるを得ない。

 上記改正法施行後も、商品先物取引業者が個人顧客に対し、金の現物取引やスマートCX取引(損失限定取引)を勧誘して接点を持つや、すぐさま通常の先物取引を勧誘し、多額の損失を与える被害が少なからず発生しており、不招請勧誘禁止の導入に至った実態に変わりはない。本省令が定める年収等の本人申告書面、理解度確認書面での確認を行う方法は、現在も多くの商品先物取引業者が事実上同様の手法を採っているが、業者が顧客を誘導して事実と異なる申告をさせたり、商品理解度については正解を予め教えるなどの潜脱行為によって、被害が生じており、これらの方法が消費者保護のために機能するものとは到底考えられない。
本省令が施行されるときには、商品先物取引における投資者被害が再び増大することが強く懸念される。

 本省令はかかる立法経緯及び被害実態を軽視し、法が禁止する商品先物取引の不招請勧誘を事実上解禁するものであり、消費者保護の観点から許容できない。当弁護士会は、本省令の施行に反対し、本省令の施行がなされないよう適切な措置が行われるよう求める。

もどる