大量の「懲戒請求」についての会長談話

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更新日:2017年12月25日

 今般、特定の団体が取りまとめた925名の方々から、日本弁護士連合会が発表した声明を理由に、当弁護士会に対し、実質的に当弁護士会に所属する弁護士全員に対する「懲戒請求」と題する書面が送付されました。

 本来、弁護士懲戒制度は、弁護士法に基づき個々の弁護士の非行を糾すものであるところ、今般いただいた書面は、懲戒請求の形はとっていますが、声明の発表という弁護士会の活動に反対するご趣旨の意見の表明であって、個々の弁護士の非行を問題とするものではありません。
 そこで、当弁護士会では、今回いただいた書面は、弁護士会の活動に対する市民のみなさまからのご意見として承り、懲戒請求としては扱わないこととしました。

 当弁護士会は、これを機に、弁護士自治は、国民の基本的人権を擁護し社会正義を実現するという弁護士法の定める弁護士の使命を果たすために保障されたものであることに改めて思いを致し、懲戒制度のさらなる適正な行使・運用に努め、弁護士への信頼の維持を図る所存です。市民のみなさまには、このような弁護士懲戒制度にご理解を賜りたくよろしくお願いいたします。

2017年12月25日
第二東京弁護士会
会長 伊東 卓

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