遺言を残したいのですが、方法がわかりません。
具体的相談事例
遺言の書き方を知りたい。
- まだ先のことかもしれませんが、子どもたちのために遺言を残しておきたいと思います。しかし、どのように書けばいいのかわかりません。
寝たきりでも遺言は作れるの?
- 親が寝たきりで施設に入所しているのですが、遺産争いが起きないように遺言を残してもらいたいと思っています。
解決事例・メッセージ
まずは弁護士に相談してください。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言など、いくつかの種類があります。
自筆証書遺言であれば、全文を自署すること、日付・氏名を自署すること、押印すること等の条件があります。公正証書遺言は、公証人に対して遺言の内容を伝えて、公正証書の形で遺言を残す方式ですが、公証人が遺言する人の状況を確認して、遺言が正しく作られたことを証明してくれるので、遺言の正当性を巡る争いを防ぐことができます。寝たきりで公証役場まで行けない時は、公証人が遺言する人の所に行ってくれる場合もあります。
いずれにしても、遺産の内容を正確に把握し、遺留分(一定の相続人に法律上取得することが保障されている相続財産の割合のこと)などにも配慮して、遺言を作る必要があります。
わかる範囲で結構ですので、遺産の内容がわかる資料を用意して、弁護士に相談してみてください。
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