ご相談窓口

住宅紛争審査会

img_jyuhun.gif住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)に基づき、第二東京弁護士会が国土交通大臣から「指定住宅紛争処理機関」として指定を受けて設置した裁判外紛争処理機関です。
住宅紛争審査会では、「住宅性能評価書」や「住宅瑕疵担保責任保険」を取得している住宅で発生したトラブルについて、弁護士・建築士などの専門家があっせん・調停・仲裁を行います。

住宅瑕疵担保履行法の改正により、2022年10月から住宅専門家相談の対象が拡大され、評価住宅や1号保険付き住宅だけでなく、リフォームや既存住宅売買などに関する任意の瑕疵保険に加入した2号保険付き住宅も対象に含まれることになりました。
詳細は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの特設サイトをご参照ください。